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プライバシーと注意

最終更新:2026年11月1日

このページには、(1) 入れた数字や、このサイトを見たときの情報をどう扱うか、(2) 計算のくわしい注意と出典、を書いています。

第1部 プライバシー

入れた数字は、外に送りません

この端末の中にだけ、一時的に残す物

途中で閉じても続きから入れられるように、次の物を、このスマホ・パソコンのブラウザの中にだけ残します。ブラウザの「ローカルストレージ」というしくみを使います(cookie ではありません)。外には送りません。

残す物何のためいつ消えるか
入れた期間・設定・毎日の予定と実際の時間途中で閉じても、続きから入れられるように最後に入れた日から30日たつと、次にこのサイトのページを開いたときに消します(開かないあいだは、この端末の中に残ります。ブラウザによっては、それより早く消えることがあります)。「入れた時間をすべて消す」を押すと、すぐ消えます。「この端末に一時保存する」の印を外すと、残っていた分をすぐ消し、そのあとは残しません
一時保存を止めたこと(印を外した、という印だけ。時間や設定は入りません)次に開いたときも、一時保存を止めたままにするため「この端末に一時保存する」の印を付け直すと消えます。ブラウザのサイトのデータを消しても消えます
文字の大きさ(標準・大・特大)次に開いたときも、同じ大きさで見られるようにブラウザのサイトのデータを消すと消えます

見られた数を数えるしくみ

いまは、見られた数を数えるしくみも、広告も使っていません。

サイトを届けるしくみ

広告

これから変えるとき

第2部 計算のくわしい注意と出典

このページで数えられる人・数えられない人

前提

数え方(1日→1週→期間)

法定内の時間

公式の原文が見つかっていない所(「くわしい設定」で選べます)

所このページの初めの値選べるもう1つ
7日に満たない週(期間の始めと終わり)の枠週40時間(44時間)のまま40時間×その週の日数÷7
法定休日に働いた時間「休日労働」として時間外と別に数え、週と期間の合計にも入れないふつうの日と同じに数える
1か月の合計の端数まるめない30分まるめも出す(30分未満は切り捨て・30分以上は1時間に切り上げ。行政の通達で「違反としては扱わない」とされている、まるめ方です)
期間の最後の日1か月(翌月の同じ日の前日。翌月にその日が無いときは翌月の末日)最後の日を入れる(4週間の期間など)
1分ずつ数えること1分ずつなし

このページで数えない物

出典(何年何月の物か)

このページは 2026年11月1日 時点の決まりで数えています(計算のしくみ 版1.0.2)。

何の決まりか出典年月
3段階の数え方、上限の式、週(決めが無ければ日曜〜土曜)と1日の区切り、日をまたぐ勤務厚生労働省 通達 昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号「改正労働基準法の施行について」1(2)・2(1)ハ・ニ 原文昭和63年1月
図と計算例、賃金の例厚生労働省 リーフレット「1か月単位の変形労働時間制」 PDF平成26年3月
上限の表(分まで)静岡労働局「労働時間チェックカレンダー」の資料 PDFPDF の作成 2023年10月
週44時間の特例労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2(e-Gov 法令検索)2026年4月1日施行の版
時間外と休日労働は別に数える厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」2-23 PDF平成31年4月
1か月の合計の30分まるめ通達 昭和63年3月14日 基発第150号(愛知労働局の資料) PDF昭和63年3月
日ごとにまるめてはいけない山口労働局・労働基準監督署の資料 PDF令和4年10月

確かめ方と、まちがいが見つかったとき

参考用です

変えた日

日変えた所
2026年11月1日このページを作りました